相続
相続登記
令和6年4月より相続登記が義務化されました。相続人が被相続人の財産の中に不動産があることを知った日から3年以内に登記申請を行わなければならず、正当な理由なく相続登記を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられます。
なお令和6年4月より前に亡くなられた相続も義務化の対象となります。
相続登記には、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等が必要になりますが、お時間のない方には戸籍等の取得の代行や相続人・相続財産の調査も承ります。
遺産分割協議書
相続財産を法定相続分以外で分割して相続を行う場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要となり、協議の内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。
相続人が遠方の住人で、一通の遺産分割協議書に署名押印が難しい場合には、相続人ごとに「遺産分割協議証明書」を作成し、遺産分割協議書に替えることができます。
法定相続情報証明制度
様々な相続手続きでは、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等の書面を取得し、手続きを行う窓口ごとに提出する必要があり、同じ戸籍謄本等を何度も取得しなければなりません。
法定相続情報証明制度を利用することで、窓口ごとに必要であった戸籍謄本等の取得が必要なくなります。
相続放棄
相続放棄は、相続があったことを知った日から三ヶ月以内に裁判所に対して申立を行うことにより行います。
相続放棄は、主にプラスの財産よりもマイナスの財産(借金)が多い場合に行いますが、相続放棄を行うとマイナスの財産と同時にプラスの財産も取得できなくなります。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからないときには、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済すると留保して相続を承認する限定承認という制度があります。
限定承認は、相続人全員が共同して限定承認の申し立てを裁判所に行わなければなりません。