相続・不動産登記のエキスパート

福岡県北九州市八幡西区樋口町7-32(福岡法務局八幡出張所横)

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相続・遺言
相談ダイヤル
093-642-5839

【営業時間】 平日8:30~19:00 /土日祝 要予約

事業内容

相続

相続登記

令和6年4月より相続登記が義務化されました。相続人が被相続人の財産の中に不動産があることを知った日から3年以内に登記申請を行わなければならず、正当な理由なく相続登記を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられます。 なお令和6年4月より前に亡くなられた相続も義務化の対象となります。
相続登記には、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等が必要になりますが、お時間のない方には戸籍等の取得の代行や相続人・相続財産の調査も承ります。

遺産分割協議書

相続財産を法定相続分以外で分割して相続を行う場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要となり、協議の内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。
相続人が遠方の住人で、一通の遺産分割協議書に署名押印が難しい場合には、相続人ごとに「遺産分割協議証明書」を作成し、遺産分割協議書に替えることができます。

法定相続情報証明制度

様々な相続手続きでは、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等の書面を取得し、手続きを行う窓口ごとに提出する必要があり、同じ戸籍謄本等を何度も取得しなければなりません。
法定相続情報証明制度を利用することで、窓口ごとに必要であった戸籍謄本等の取得が必要なくなります。

相続放棄

相続放棄は、相続があったことを知った日から三ヶ月以内に裁判所に対して申立を行うことにより行います。
相続放棄は、主にプラスの財産よりもマイナスの財産(借金)が多い場合に行いますが、相続放棄を行うとマイナスの財産と同時にプラスの財産も取得できなくなります。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからないときには、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済すると留保して相続を承認する限定承認という制度があります。
限定承認は、相続人全員が共同して限定承認の申し立てを裁判所に行わなければなりません。

遺言

遺言書には主に二つの種類があり、それぞれ決められた様式があります。

公正証書遺言

遺言者が口述した内容を2名以上の証人が立会い、公証人によって作成された遺言書で、公証人役場において保管するため紛失・改ざんの恐れはありませんが、公証人の手数料が必要になります。
※証人の手配は当事務所で行うことができます。

自筆証書遺言

遺言者が、遺言の全文を、日付・氏名を含めて自書し押印した遺言書で、自らが保管する場合は、紛失・改ざんの恐れがあるため、令和2年7月10日より法務局において遺言書保管制度が始まりました。
この制度を利用することで紛失・改ざんの恐れがなくなります。
※平成31年1月13日以降に作成した遺言の財産目録はパソコンで作成したものや預金通帳の写し等を添付することが可能になりました。

遺言書の検認

自筆証書遺言では、裁判所による遺言書の検認が必要になります。
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
公正証書遺言と法務局で遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認が必要ありません。

遺言執行者

遺言者は、遺言の内容を実現するため遺言で遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者は相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の権利義務を有します。遺言執行者がいる場合、遺贈を履行できるのは遺言執行者だけです。
遺言執行者がいない場合は、裁判所に選任を請求することができます。
ただし遺言執行者は必ず選任しなければならないものではありません。

遺産承継業務

遺産承継

相続による預貯金の払い出しや株式等有価証券の名義変更、生命保険金の請求、出資金、貸金庫契約の解約等、相続人に代わって手続を行います。
また遺産分割協議書や遺言に基づく遺産の分配手続も相続人に代わって行うこともできます。

死後事務委任

身近に親族がいない場合や疎遠な場合など、本人の死後の手続きのうち主に下記手続きを代理して行います。
・葬儀、埋葬
・親族や知人への通知
・電気、水道、携帯電話等の契約の解除
・未払い金の支払い

家族信託

家族信託とは、信託の中でも家族の間で行う信託のことを言いますが、認知症のリスクの増大と共に注目されています。
信託は、財産の管理等を託す人を委託者、その財産を管理する人を受託者、その財産から利益を得る人を受益者としますが、 家族信託では、財産を所有する親を委託者兼受益者とし、財産を管理する子供を受託者とする信託契約が一般的です。
(なお信託契約は、委託者となる親の判断能力がある間に結ばなければなりません。)
認知症になると預貯金の払い出しや不動産の売却を行うことが出来なくなりますが、家族信託では受託者である子供が親の預貯金の払い出しや不動産の売却を行うことになります。
また家族信託には最終的な財産の帰属者を指定することで遺言と同じ効果をもたらすことができ、会社等の事業承継にも活用することができます。

贈与

贈与とは無償で個人に財産を譲渡することで、一定の額以上の財産を贈与すると贈与税がかかります。贈与税は累進課税で税率も高いことから、ここでは贈与税の主な非課税制度について説明します。

暦年課税

通常の贈与は「暦年課税」で、1~12月の一年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超えた場合に、贈与を受けた側に贈与税がかかります。
110万円の基礎控除の範囲内であれば贈与税がかからないことを利用して、毎年110万円以内で贈与を行うことができます。

生前贈与の非課税制度

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住宅取得等資金
の贈与税の特例
教育資金
の贈与税の特例
結婚・子育て資金
の贈与税の特例
贈与者 親または祖父母等の直系尊属
受贈者 18歳以上(※1)の子、孫(所得制限あり) 30歳未満(※2)の子、孫 18歳以上50歳未満(※2)の子、孫
目的 住居する住宅の購入・リフォーム資金 学校などに払う学費、塾代、通学定期代、留学の渡航費など 結婚式等の費用、不妊治療の費用、就学前までの保育料など
非課税
限度額と
注意点
省エネ等住宅1000万円
それ以外の住宅500万円

・住宅用の家屋の新築、取得、増改築には要件あり
1500万円
(うち学校等以外は500万円)

・金融機関で手続きが必要
・30歳時の残高はその年の贈与税の課税対象となる
1000万円
(うち結婚式等の費用は300万円)

・金融機関で手続きが必要
・50歳時の残高はその年の贈与税の課税対象となる
・50歳満了前に贈与者が亡くなったら、残高は相続税の課税対象になる
(ただし相続税の2割加算なし)

※1 贈与を受けた年の1月1日時点での年齢
※2 管理契約の締結日の年齢

居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

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対象 婚姻届を提出している夫婦間の贈与
要件 ・婚姻期間が満20年以上
・贈与を受けた配偶者が住む不動産または、
それを購入するための現金であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、
その不動産に住み、
その後も引き続き住む予定であること
※同じ配偶者からの贈与については、
一生に1回しか使えない
金額 2000万円まで(贈与税の基礎控除110万円と併用可)
その他 ・贈与を受けた年の翌年の申告期限内(2月1日~3月15日)に申告
・不動産は、土地のみ、建物のみ、土地と建物など、
どの組み合わせでもいい
・贈与した不動産の所有権移転登記が必要
相続時精算課税制度

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対象となる人 贈与者=60歳以上の父母または祖父母
(住宅資金を贈与する場合は、年齢制限はない)
受贈者=18歳以上の子または孫
対象となる財産 財産の種類に制限はない
非課税額 累計で2500万円
その他 ・この制度の適用を受けた贈与財産はすべて相続税の課税対象になる
・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに税務署に届け出
・この制度は、贈与者ごとに選択できる(父と長男のみ、母と長女のみなど)
・この制度を選択したら、撤回することはできない
・相続時の評価額は、贈与時の評価額となる
・2500万円を超えた部分には20%の贈与税が課税される
・支払った贈与税があるときは、その人の相続税から差し引ける。
贈与税額が計算された相続税額より多かった時には、多い分は還付される
・なお2024年以降は毎年110万円までは贈与税の申告が不要で相続財産への持ち戻しも発生しません

成年後見

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、その方の権利を守る援助者=成年後見人等を選ぶことで、法律的に支援する制度のことです。
法定後見と任意後見の二つの制度があります。

法定後見

判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度で、判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの制度があります。

法定後見の3種類

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補助 補佐 後見
対象となる方 判断能力が
不十分な方
判断能力が
著しく不十分な方
判断能力が欠けているのが
通常の状態の方
成年後見人等が
同意または取り消すことが
できる行為
(※1)
申し立てにより
裁判所が定める行為(※2)
借金、相続の承認など
民法13条1項記載の行為のほか、
申し立てにより裁判所が定める行為
原則としてすべての法律行為
成年後見人等が
代理することが
できる行為
(※3)
申し立てにより
裁判所が定める行為
申し立てにより
裁判所が定める行為
原則としてすべての法律行為

※1 成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。
※2 民法13条1項記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の一部に限ります。
※3 ご本人の住居用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要になります。
※補助開始の審判、補助人の同意権・代理権を与える審判、保佐人に代理権を与える審判をする場合には、ご本人の同意が必要です。

任意後見

十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合には、あらかじめ自らが選んだ人(任意後見人)に代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見契約は公正証書で作成します。

債務整理

任意整理

債権者と交渉して利息のカットや債務の大幅な減額、返済計画を長期にすることで、返済の負担を軽くする裁判所を通さずに司法書士等が債権者と交渉して行う手続きで、過払い金があればそれも対象になります。

個人再生

債務者が裁判所に申し立てをし、再生計画の認定を受けることで大幅(5分の1程度)に減額された債務を原則3年で分割しで支払い、残りの債務は免除してもらうという手続きです。

自己破産

債務者が持っている財産や収入では借金を返済できない場合に、裁判所に申し立てを行い借金を免除する手続きで、所有する一定額(20万円を超えるもの)以上の財産は現金に換えて債権者に配当されます。

会社設立

会社(法人)には大きく分けて営利法人と非営利法人があります。
営利法人としては、株式会社、合同会社、合資会社等があります。
非営利法人としては、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人等があります。
会社の設立といえば、株式会社の設立を想い浮かべますが、最近は簡易にできる合同会社を設立する方も増えてきています。

株式会社と合同会社の比較

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株式会社 合同会社
所有と経営 原則 完全分離
会社法295条、331条
原則 所有と経営は同一
会社法590条第1項、591条
出資者名称 株主 社員
出資者責任 間接有限責任
会社法104条
間接有限責任
会社法580条第2項
役員の任期 (原則)取締役の任期は最長2年
非公開会社は10年まで伸長できる
会社法332条
(原則)社員に任期なし
会社法607条
代表者 (肩書)代表取締役
株主総会、取締役会で選任。
(選任方法は定款で定める。)
代表取締役は、取締役の中から
選任されるため、任期がある。
会社法349条
(肩書)代表社員
原則、出資者全員が代表者となる。
定款で代表者(代表社員)を
定めることがでる。
任期は原則なし。
会社法599条
決算公告 必要
会社法440条
不要
意思決定 株主総会
会社法295条
社員総会
会社法590条第2項、591条
会社設立
(定款)
公証役場で定款の認証が必要
会社法26条、30条
定款の認証不要。印紙(4万円)を
貼り付ける必要があります。
(電子定款の場合は不要です。)
設立費用
(登記費用)
(最小費用)15万円
資本金の額×1000分の7
(15万円に満たないときは、
申請件数1件につき15万円)
(最小費用)6万円
資本金の額×1000分の7
(6万円に満たないときは、
申請件数1件につき6万円)